マイナンバー制度と国保

国民健康保険の基礎知識

マイナンバー制度とは?

更新日:2018年1月10日

マイナンバー制度は平成28年1月からスタートする「国民番号制度」のことです。いままでは、所得税は国税庁、年金は日本年金機構、国民健康保険や住民税は地方自治体というように管理する組織がバラバラでしたが、これからは個人情報の共有化により、行政が情報を一元管理することができるようになります。

国民健康保険の手続き方法が変わる!?

国民健康保険の各種手続きについては、平成28年1月より個人番号の記載が必須となりました。


手続きをする場合は、それぞれの手続きに必要なものの他に、必ず「個人番号」と「身元証明書」を持っていきましょう。



国民健康保険加入者にはどんな影響があるの?

マイナンバーの導入により、行政手続きが簡略化できるようになります。

例えば、失業により収入が少なくなったため保険料の「軽減・減免」を申請したい場合、まず職安で「雇用保険受給証書」をもらい、そのあとで市区町村役場で手続きするという流れでしたが、マイナンバー導入により、職安と役場が情報共有することで、申請者は役場にいくだけで手続きが行えます。(※自治体によって異なる場合があります)


他には、マイナンバー制度の導入趣旨として「公平・公正な社会の実現」というものがあります。不正に保険料を支払わなかったり、過少申告等により保険料を不当に抑えるような行為は、マイナンバー制度導入後は簡単に見抜かれてしまいそうです。



国民健康保険加入者で、会社員・アルバイトの方は要注意!?

「公平・公正な社会の実現」という点で特に注意したいのが、国民健康保険と社会保険です。


いま現在、会社員やアルバイトの方で、会社の社会保険に加入せず国民健康保険に加入している場合は、社会保険への切り替えを強制される可能性があります。


法令では、「会社は、正社員および正社員の3/4以上労働させる従業員については社会保険に加入させなくてはならない。」とされています。※社会保険ついては国民健康保険と社会保険の違いを参照下さい。


しかし会社側としては、「社会保険料の会社負担分」を節約したいがために、加入要件を満たす従業員であっても社会保険に加入させないというケースがあります。

もちろんこれは法令違反となりますが、現行(マイナンバー導入前)では、縦割り行政の弊害により個人所得を一元的に把握することが難しく、なかなか不正を見抜けないという実情がありました。


しかしマイナンバー制度の導入により、国・地方自治体が個人情報を共有できるようになり、いままで見抜けなかった不正も容易に発見できるようになります。


仮に、上記の要件に該当してしまった場合は、社会保険への切り替えが強制されると同時に、場合によっては過去の未徴収分までさかのぼって請求される可能性があります。

そうならない為には、行政から指摘される前に会社と話し合いをして、加入要件を満たしているのであれば直ちに社会保険に切り替えてもらうことが最良と思われます。